定款・附則

定 款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本ゼオライト学会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、ゼオライトを含む多孔体に関する基礎研究及び利用技術の一層の発展を図るため、その研究開発に携わるものが一堂に集まり、情報や意見の交換を通じて相互に交流する機会を作ることを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表会、講演会、国際シンポジウム、見学会等の開催に関する事業
(2) 会誌の発行に関する事業
(3) 本分野に関する国内外の学協会との交流に関する事業
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 個人会員
(2) 法人会員
(3) 学生会員
2 前項の個人会員及び法人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」とする。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退 会)
第8条 会員は、所定の退会届を提出することにより、いつでも任意に退会を申し出ることができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 個人会員または学生会員にあっては当該会員が死亡したとき。
(4) 法人会員にあっては当該会員が解散したとき。
第4章 社員総会
(構 成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表および正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 会費規程の改廃
(6) 会員の除名
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 社員総会は、定時総会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、個人会員1名につき1個、法人会員1法人につき1個とする。
(決 議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き総社員の議決権の5分の1以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第12条
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 社員は、他の社員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面として委任状をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
3 第1項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および議長が指名した出席理事2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名を副会長とする。
4 第3項の副会長をもって一般社団法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3等親内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事および監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事および監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び副会長の選定および解職
(招 集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第32条 理事会は担当する会務の遂行に必要な委員会を置くことができる。
2 委員会の設置および委員長の選任は理事会において決議する。
3 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号および第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更する事が出来る。
(解 散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配)
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

(最初の事業年度)
第1条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名)
第2条 この法人の設立時社員の氏名は、次の通りである。
氏名
松方 正彦
窪田 好浩
里川 重夫
(法令の準拠)
第3条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従うものとする。